共済募集指針

当金庫は、以下の「共済募集指針」に基づき、適正な共済募集に努めてまいります。

○ 当金庫は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
万一、法令等に反する行為によりお客さまに損害を与えてしまった場合には、募集代理店として販売責任を負います。

○ 当金庫は、共済の募集に際して、お客さまに引受共済団体名をお知らせするとともに、共済契約の引受け、共済金等のお支払いは共済団体が行うこと、その他引受共済団体が破たんした場合等の共済契約に係るリスクについて適切な説明を行います。

○ 当金庫は、取扱共済商品の中からお客さまが適切に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。

○ 当金庫の取り扱う共済商品につきましては、法令等により以下のとおりご加入いただけるお客さまの範囲や共済金額等に制限が課せられています。
(1)共済契約者・被共済者になる方が下記のいずれかに該当する場合には、当金庫の会員の方を除き、制限の課せられている共済商品をお取扱いできません。

  1. 当金庫から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます)
  2. 従業員数が20名以下の「融資先法人等」の従業員・役員の方

(2)「上記(1)に該当する当金庫の会員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等の従業員・役員の方」が共済契約者となる共済の契約につきましては、共済契約者一人あたりの共済金その他の給付金合計額(以下「共済金額等」といいます)を、次の金額以下に限定させていただきます。

○ 当金庫は、ご契約いただいた共済契約の内容や各種手続き方法に関するご照会、お客さまからの苦情・ご相談等の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。
なお、ご相談内容によりましては、引受共済団体所定の連絡窓口へご案内、または共済団体と連携してご対応させていただくことがございます。

○ 当金庫は、共済募集時の面談内容等を記録し、共済期間が終了するまで適切に管理いたします。また、お客さまから寄せられた苦情・ご相談等の内容は記録し、適切に管理いたします。

共済契約に関する苦情、ご相談等は、取扱営業店または下記にて承ります。
東山口信用金庫 総合企画部 電話番号:0835-23-2332
受付時間:当金庫営業日の午前9時~午後5時

以 上