とうしん中小企業家活性化資金

平成30年10月1日現在

商品名 とうしん中小企業家活性化資金
対象者 山口県中小企業家同友会事務局から紹介を受けた同会会員で次の条件を満たす法人および個人事業者。
  1. 当金庫の営業地区内にて事業を2年以上継続して営んでいる会員。
  2. 山口県中小企業家同友会に入会して1年以上経過し、会費を完納している会員。
  3. 経営指針を策定している会員。
  4. 当金庫の審査基準を満たしている会員。
資金使途 運転資金・設備資金。
融資限度額 運転資金:1,000万円以内
設備資金:2,000万円以内
融資利率 ご融資実行時の当金庫所定の利率を適用し、以後6ヶ月ごとの変動金利とさせていただきます。
融資期間 運転資金:7年以内
設備資金:原則10年以内(ただし、設備内容により経済的耐用年数以内での対応も可)
融資形式 証書貸付。
返済方法 分割返済(元金均等返済)。
保証人 法人・・・代表者1名
個人事業者・・・経営に関与する配偶者または事業承継者1名
※「経営者保証に関するガイドライン」に則った取扱いと致します。
担保 原則として担保不要。
手数料等 ご融資実行時およびご融資実行後の返済条件変更時等において、金庫所定の融資関係手数料が必要となる場合があります。また、印紙税法に基づく印紙代と振込時には当金庫所定の振込手数料が必要です。
苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店又は総合企画部(9時~17時、電話:0835-23-2332)にお申出ください。
紛争解決措置
  • 東京弁護士会  (電話:03-3581-0031)
  • 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)
  • 第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)
の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総合企画部又は全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総合企画部もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。
その他
  1. 融資申込にあたり、山口県中小企業家同友会事務局発行の会員を証する「会員証明書兼融資紹介書」が必要です。
  2. 上記項目以外の内容については、当金庫の基準を適用いたします。
  3. 融資の可否は当金庫への正式な申込を受理した上で、審査を経て決定します。
    審査結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。