預金保険制度について
ペイオフとは
ペイオフとは、金融機関の破綻時に、預金保険制度のもと、預金の払戻しが1金融機関につき、預金者1人あたり元本1千万円までとその利息を限度に保障されることをいいます。
ペイオフ解禁のスケジュール
平成17年3月末まで | 平成17年4月以降 | |
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当座預金 普通預金 別段預金 |
全額保護 | 利息のつかない等の条件を満たす預金(注1)は全額保護 |
定期預金 定期積金 貯蓄預金 通知預金 納税準備預金 |
合算して元本1,000万円までとその利息等(注2)を保護 ※ 元本1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(金額が一部カットされることがあります)。 |
(注1)決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
(注2)「利息等」には、定期積金の給付補填金を含みます。
Q.預金保険制度では、すべての預金が保護されるのですか?
A.預金保険制度の対象となるのは次の預金等です。
預金保険制度の対象となる預金など | 預金保険制度の対象とならない預金など※ |
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普通預金・当座預金・別段預金 貯蓄預金・定期預金・定期積金 掛金納税準備預金・通知預金 上記の預金等を用いた積立・財形貯蓄商品 |
譲渡性預金 |
※ 他人・架空名義預金は保護の対象外となります。
Q.金融機関はすべて預金保険制度に加入しているのですか?
A.国内に本店のある次の預金取扱い金融機関が預金保険制度に加入しています。
- 銀行(日本国内に本店のあるもの)
- 信用金庫
- 信金中央金庫
- 信用組合
- 全国信用協同組合連合会
- 労働金庫
- 労働金庫連合会
※ 上記の金融機関は預金保険制度への加入が義務づけられています。日本国内に本店を有しない外国銀行の支店や、日本国内に本店のある金融機関の海外支店は対象外です。
Q.保護される預金金額は、金融機関が合併したらどうなるのですか?
A.金融機関が合併した場合、1年間に限って保護される預金金額の範囲について特例措置が適用されます。
平成15年4月以降に、金融機関が合併したり、営業(事業)のすべてを譲り受けたりした場合には、その後1年間に限り、保護される預金金額の範囲は、預金者1人あたりの上限額(元本1,000万円まで)に合併等に関わった金融機関数を乗じた金額とその利息とする特例が適用されます。
この措置は、「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法」に基づいており、同法は平成20年3月31日までに施行の状況について検討が行われ、必要な措置が講じられる予定です。
Q.保護の対象となる預金は、金融機関の破綻後、すぐに引出しができますか?
A.速やかに預金の引出しが可能となるよう、対応が進められています。
- 預金の引出しに当たっては、名寄せにより個々の預金者の預金総額を確定する等の必要があります。この作業を迅速に行えるよう、金融機関は預金者に関するデータやシステムを日頃から整備しています。
- 普通預金には「仮払い」という制度があります。金融機関が破綻して、預金の引出しまでに時間を要する場合には、普通預金1口座あたり60万円までの仮払いを受けることができます。
- 自動引落しなどのサービスは、金融機関が破綻しても必ずしも利用できなくなるわけではありません。
Q.預金のうち、元本1,000万円を超える部分とその利息は、どうなるのですか?
A.破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われます。そのため、一部カットされることがあります。
- 預金のうち、全額保護される預金を除き、元本1,000万円を超える部分とその利息については、破綻した金融機関の財産の状況等を考慮して決定される率(概算払い率)を乗じた金額の支払い(概算払い)が受けられます。
破綻した金融機関を処理して回収された額が、回収等に要した費用を差し引いても、概算払い額を上回る場合には、その金額が後日、預金者に追加的に支払われます。 - 概算払いおよび仮払いが行われる時には、いつ、どのように行われるかについて、あらかじめ、預金保険機構からマスメディア等を通じて情報が提供されます。
- 金融機関の破綻により金融システムに危機的な事態が予想されると判断される場合には、預金を全額保護する措置が採られることもあります。
■預金保険制度について、詳しくはこちらをご覧ください。
(金融庁の預金保険制度のホームページにリンクしています)。
■当金庫では、平成17年4月以降も全額保護される普通預金無利息型(決済用預金)の取扱いを平成17年2月15日より開始いたしました。
詳しくはこちらをご覧ください。