通知預金

令和1年10月1日現在

商品名 通知預金
販売対象 法人および個人の方。
期間 期間の定めはありません。
ただし、預入日から7日間の据置期間が必要です。
預入
  1. 預入方法
    一括預入。
  2. 預入金額
    10,000円以上。
  3. 預入単位
    1円単位。
払戻方法 据置期間経過後に随時解約(一括払戻し)できます。
ただし、解約する日の2日前までに通知が必要です。
利息
  1. 適用金利
    固定金利(店頭に表示する利率を適用します)。
  2. 利払方法
    解約時(払戻時)に一括して支払います。
  3. 計算方法
    付利単位を1,000円とした1年を365日とする日割計算とします。
税金 利息には利子所得として分離課税20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(ただし、マル優を利用の場合は除きます)。
※ただし、令和19年12月31日までの間に支払われる利息には、復興特別所得税が付加され、国税が15.315%となり20.315%の税率となります。
手数料
付加できる特約事項 マル優の適用が受けられる方は350万円まで非課税でご利用できます。
中途解約時の取扱い 据置期間内に解約する場合は、解約日における普通預金利率により計算した利息とともにお支払います。
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店又は総合企画部(9時~17時、電話:0835-23-2332)にお申出ください。
紛争解決措置
  • 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)
  • 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)
  • 第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)
の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総合企画部又は全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総合企画部もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。
その他参考となる事項 預金保険制度の付保対象預金です(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)。