子育て支援「すくすく定期積金」

令和1年10月1日現在

商品名 子育て支援「すくすく定期積金」
販売対象 児童手当支給対象のお子様を扶養する個人。
期間 2年以上5年以内の1年単位。
払込
払込方法 毎月一定の掛金を払込。
払込金額 10,000円以上
払込単位 1,000円単位
払戻方法 満期日以後に一括して給付契約金を支払います。
給付補填金
  1. 適用金利
    契約時に証書に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。
  2. 給付補填金の支払方法
    給付補填金は満期日以後に一括して支払います。
  3. 計算方法
    給付補填金は付利単位を100円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
  4. 上乗せ金利
    • 児童手当支給対象のお子様1人・・・店頭表示金利+0.1%
    • 児童手当支給対象のお子様2人・・・店頭表示金利+0.2%
    • 児童手当支給対象のお子様3人以上・・・店頭表示金利+0.3%
    • 当金庫に児童手当振込口座を指定された場合は上記上乗せ金利に更に0.1%金利上乗せをします。
税金 個人の方の給付補填金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(なお、マル優は利用できません)。
※ただし、令和19年12月31日までの間に支払われる利息には、復興特別所得税が付加され、国税が15.315%となり20.315%の税率となります。
確認資料
  • 児童手当支給対象を確認できる資料(市町村発行の通知書または申請書等、預金通帳)
  • 子供の年齢・人数を確認できる公的書類(健康保険証、住民票謄本等)
付加できる特約事項
  • 個人契約の定期積金は、「総合口座」の担保とすることができます(貸越利率は担保定期積金の約定年利回りに0.7%上乗せした利率。)
  • 普通預金等からの自動振替による払込ができます。
中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、初回払込日から解約日の前日までの期間について解約日における普通預金利率によって計算しこの積金の掛金残高相当額とともにお支払いします。
金利情報の入手方法 金利(年利回り)は店頭掲示のパンフレットまたは窓口へご照会ください。
苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店又は総合企画部(9時~17時、電話:0835-23-2332)にお申出ください。
紛争解決措置
  • 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)
  • 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)
  • 第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)
の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総合企画部又は全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総合企画部もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。
その他参考となる事項
  • 払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
  • 満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
  • 預金保険制度の付保対象預金です(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)。