定期積金「ときめき」

令和1年10月1日現在

商品名 定期積金「ときめき」
販売対象
  • 個人・個人事業主の方で年金予約を申し込まれ、年金裁定請求までの期間が3年以内の方
※「しんきん 年金振込受取口座予約書」提出時に、年金受取用口座を当金庫に保有もしくは新たに開設された方で、当金庫が「しんきん 年金振込受取口座予約書」の受理を完了し、裁定請求時において年金振込口座を当金庫に指定されることを確約していただける方。
※対象となる年金の種類
 国民年金・厚生年金・各種共済年金・労災年金・船員保険年金等
 尚、企業年金・国民年金基金・厚生年金基金・個人年金等は対象外とします。
期間 裁定請求までの期間1年以内の方      期間 1年
裁定請求までの期間1年超2年以内の方  期間 2年
裁定請求までの期間2年超3年以内の方  期間 3年
※通常到来する裁定請求開始年齢を基準と致します。
※契約期間は、お客様により異なりますので、詳しくは当金庫営業店窓口にてご確認ください。
払込
払込方法 毎月一定の掛金を払込
払込金額 5,000円以上50,000円以下
払込単位 1,000円単位
払戻方法 満期日以後に一括して給付契約金を支払います。
給付補填金
  1. 適用金利
    契約時に証書に表示する約定利回りを満期日まで適用します。
  2. 給付補填金の支払方法
    給付補填金は満期日以後に一括して支払います。
  3. 計算方法
    給付補填金は付利単位を100円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
税金

給付補填金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(なお、マル優は利用できません)。
※ただし、令和19年12月31日までの間に支払われる利息には、復興特別所得税が付加され、国税が15.315%となり20.315%の税率となります。

手数料
付加できる特約事項
  • 「総合口座」の担保とすることができません。(組入れ不可)
  • 手形貸付等への担保とすることができません。
中途解約時の取扱い 満期前に解約する場合は、初回払込日から解約日の前日までの期間について、解約日における普通預金利率によって計算しこの積金の掛金残高相当額とともに支払います。
金利情報の入手方法 金利(年利回り)は当金庫営業店窓口へご照会ください。
苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店又は総合企画部(9時~17時、電話:0835-23-2332)にお申出ください。
紛争解決措置
  • 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)
  • 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)
  • 第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)
の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総合企画部又は全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総合企画部もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。
その他参考となる事項
  • 払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
  • 満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
  • 預金保険制度の付保対象預金です(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)。