商品名 |
定期積金(ス-パ-積金) |
販売対象 |
法人および個人の方。 |
期間 |
1年以上5年以内の1年単位。 |
払込 |
- 払込方法
一定の掛金を一定期間、毎月払込が必要です。
- 払込金額
1,000円以上。
- 払込単位
1,000円単位。
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払戻方法 |
満期日以後に一括して給付契約金を支払います。 |
給付補填金 |
- 適用金利
契約時に証書(通帳)に表示する約定利回りを満期日まで適用します。
- 給付補填金の支払方法
給付補填金は満期日以後に一括して支払います。
- 計算方法
給付補填金は付利単位を100円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
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税金 |
- 個人の方の給付補填金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(なお、マル優は利用できません)。
- 法人は総合課税となります。
※ただし、令和19年12月31日までの間に支払われる利息には、復興特別所得税が付加され、国税が15.315%となり20.315%の税率となります。 |
手数料 |
― |
付加できる特約事項 |
- 個人の方は、「総合口座」の担保とすることができます(貸越利率は担保定期積金の約定年利回りに0.7%上乗せした利率)。
- 普通預金等からの自動振替による掛金の払込みができます。
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中途解約時の取扱い |
満期日前に解約する場合は、預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により1年毎の複利計算した期限前解約利息とともに支払います。 |
金利情報の入手方法 |
金利(年利回り)は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
苦情処理措置・
紛争解決措置 |
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店又は総合企画部(9時~17時、電話:0835-23-2332)にお申出ください。
紛争解決措置
- 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)
- 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)
- 第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)
の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総合企画部又は全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総合企画部もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。 |
その他参考となる事項 |
- 払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
- 満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
- 預金保険制度の付保対象預金です(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)。
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