| 商品名 | ファミリーサポート定期積金 | 
    
      | 販売対象 | 個人および個人事業主の方。 | 
    
      | 期間 | 5年 | 
    
      | 払込 | 
        
          
            | 払込方法 | 毎月一定の掛金を払込。 |  
            | 払込金額 | 10,000円以上 |  
            | 払込単位 | 1,000円単位 |  | 
    
      | 払戻方法 | 満期日以後に一括して給付契約金を支払います。 | 
    
      | 給付補填金 | 
        適用金利契約時に証書に表示する約定利回りを満期日まで適用します。
給付補填金の支払方法給付補填金は満期日以後に一括して支払います。
計算方法給付補填金は付利単位を100円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
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      | 税金 | 個人の方の給付補填金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(なお、マル優は利用できません)。※ただし、令和19年12月31日までの間に支払われる利息には、復興特別所得税が付加され、国税が15.315%となり20.315%の税率となります。
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      | 手数料 | ― | 
    
      | 付加できる特約事項 | 
        普通預金等からの自動振替による掛金の払込みができます。 | 
    
      | 中途解約時の取扱い | 原則として中途解約には応じかねますが、やむを得ず中途解約する場合は、初回払込日から解約日の前日までの期間について、解約日における普通預金利率によって計算しこの積金の掛金残高相当額とともに支払います。 | 
    
      | 金利情報の入手方法 | 金利(年利回り)は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 | 
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      | 付帯されるサービスの概要 | 
        サービス提供者【ライフサポートサービス】
 リゾートソリューション㈱
 【健康関連サービス】 ティーペック㈱
サービス提供者との契約者信金中央金庫
サービス利用者当該定期積金契約者
サービス利用開始日時当該定期積金契約日の属する月の翌々月の1日の0時
サービス利用終了日時当該定期積金満期日または中途解約日の属する月の末日の24時
サービス概要【ライフサポートサービス】
 ・ホテル・旅館・保養所・ゴルフ場等の当社直営施設を中心としたリゾートメニューなどの割引提供
 【健康関連サービス】
 ・セカンドオピニオンサービス、24時間電話健康相談サービス、糖尿病臨床医紹介サービスおよび軽度認知障害スクリーニングテストの無料利用
総合口座・担保差入の取扱い総合口座への組入れ、担保差入の取扱いはできません。
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      | 苦情処理措置・ 紛争解決措置
 | 苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店又は総合企画部(9時~17時、電話:0835-23-2332)にお申出ください。
 紛争解決措置
 
 
          の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総合企画部又は全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。東京弁護士会(電話:03-3581-0031)第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249) なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総合企画部もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。
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      | その他参考となる事項 | 
        払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。預金保険制度の付保対象預金です(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)。 |