後見支援預金

令和1年10月1日現在

商品名 後見支援預金
販売対象 個人の方で家庭裁判所が「指示書」を交付した方が対象です。
期間 期間の定めはありません
預入
  1. 預入方法
    家庭裁判所発行の「指示書」の提出によるお預入れ。
  2. 預入金額
    1円以上
  3. 預入単位
    1円単位
払戻方法 家庭裁判所発行の「指示書」の提出による払戻し。
  1. 一時金交付
    入院費等の一時的な支出が発生した場合において、家庭裁判所が必要と認めた際に交付されます。
  2. 定期交付金
    自動振替等により、指定された間隔(例えば3ヵ月毎)で指定金額を定期的に後見支援預金から成年後見人が別途管理する生活口座等へ振替える必要があると家庭裁判所が認めた際に交付されます。
利息 付利型
  1. 適用金利
    変動金利
    スーパー定期1年(300万円未満)の店頭表示利率を適用します。
  2. 利払方法
    年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れします。
  3. 計算方法
    毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算とします。
無利息型
  • 無利息
税金 付利型
  • 利息には利子所得として分離課税20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
    ※ただし、令和19年12月31日までの間に支払われる利息には、復興特別所得税が付加され、国税が15.315%となり20.315%の税率となります。
無利息型
  • 無利息のためかかりません。
手数料 後見支援預金口座から後見人が別途管理する生活用口座へ振替える場合(自動振込含む)、または、後見人が別途管理する生活用口座から後見支援預金口座へ振替える場合の振込手数料を無料とします。
付加できる特約事項 「指示書」の指示内容による取扱いのみとなります。
中途解約時の取扱い
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店又は総合企画部(9時~17時、電話:0835-23-2332)にお申出ください。
紛争解決措置
  • 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)
  • 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)
  • 第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)
の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総合企画部又は全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総合企画部もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。
その他参考となる事項
  • 本商品は、後見制度(成年後見または未成年後見)をご利用されている方を対象とし、選任、登記されている書類が必要です。
  • 「指示書」の交付申請は管内管轄区域の家庭裁判所で行ってください。
  • 家庭裁判所発行の「指示書」の有効期限は3週間(初日不算入、最終日が祝日の場合に限り翌営業日)です。
  • 総合口座でのお取扱いはできません。
  • キャッシュカードの発行はできません。
  • 口座取引は、本商品のお取引店のみの取扱いとし、僚店取引はできません。
  • 現金によるお支払いはできません。(管理口座への振替となります。)
  • 公共料金等の自動振替および給与振込・年金振込・その他の振込、配当金・公社債元利金等の自動受取、インターネットバンキング・ホームバンキング契約はできません。
  • ATMでのお取扱いはできません。
○付利型
  • 付利型から無利息型に変更することができます。
  • 預金保険制度の付保対象預金です(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)。
○無利息型
  • 無利息型から付利型への変更はできません。
  • 預金保険制度により全額保護されます。