商品名 |
とうしん教育資金一括贈与専用口座 |
販売対象 |
直系尊属((曽)祖父母、父母等)から教育資金の贈与を受けられた30歳未満の方。※ ※ 贈与を受ける日の前年の合計所得が1,000万円を超えない方 ※ 30歳に達しても、受贈者(子、孫等)が学校等に在学している場合等に、別途手続きを行うことで最長40歳までご利用いただけます。 |
期間 |
令和8年3月31日まで |
預入 |
新規預入方法 |
- 期間中、随時お預け入れいただけます。
- 口座開設に先立ち、贈与者と受贈者との間で書面による贈与契約を締結していただく必要があります。
- 口座開設時には、贈与契約書および受贈者からの所定の申告書「教育資金非課税申告書」等の必要書類のご提出が必要です。
|
預入金額 |
10万円以上1,500万円以内 |
預入単位 |
1円単位 |
追加預入 |
- 期間中、随時お預け入れいただけます。
- 原則として、口座開設店の窓口でのお預け入れとなります。(ATM、インターネットバンキング等からのお預け入れはできません。)
- 追加預入金額は、10万円以上1円単位とし、既に届出の教育資金非課税申告書の金額と合算して1,500万円以内とします。
- 追加預入時には、新たな贈与契約書および受贈者からの所定の申告書「追加教育資金非課税申告書」等の必要書類のご提出が必要です。
|
|
払戻方法 |
- 随時払戻しできます。
- 原則として、口座開設店の窓口での払戻しとなります。
- 払戻時には、教育資金のお支払いを証明する領収書等(原本)の、窓口へのご提出が必要です。
- 専用口座から学校等へお振込みされる場合は、授業料納付書等により、資金使途・支払先を確認させていただきます。
- 教育資金の払戻のうち、学校等以外への支払いは500万円までとします。
- 教育資金以外の払戻については、贈与税の非課税対象となりません。
|
利息 |
適用利率 |
【普通預金の場合】 変動金利(毎日の最終残高について、店頭に表示する利率を適用します。) 【決済用普通預金の場合】 決済用普通預金の預金には、利息がつきません。 |
計算方法 |
【普通預金の場合】 付利単位を100円とし、毎日の最終残高1,000円以上について1年を365日とする日割計算。 |
利払時期 |
【普通預金の場合】 毎年3月と9月の当金庫所定の日に元金に組入れます。 |
|
税金 |
【普通預金の場合】 「利子所得」として分離課税20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 ※ただし、令和19年12月31日までの間に支払われる利息には、復興特別所得税が付加され、国税が15.315%となり20.315%の税率となります。 |
手数料 |
この預金に係る手数料はありません。 |
解約方法 |
下記のいずれか早い日に教育資金管理契約は終了します。その場合、本口座はただちにご解約いただきます。
- 口座名義人が満30歳に到達した日
※但し、預金者が30歳に達した場合においても、その達した日において、「当該預金者が学校等に在学している場合」①「当該預金者が教育訓練給付金の支払対象となる教育訓練を受講している場合」②のいずれかに該当する時は教育資金管理契約は終了しないものとし、その達した日の翌日以後については、その年において①②のいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年12月31日又は当該預金者が40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金管理契約が終了するものとする。
- 口座名義人が死亡した日
- 残高が0円となり、口座名義人と当金庫の間で契約終了の合意があった日
|
金利情報の入手方法 |
【普通預金の場合】 金利は店頭の金利表示ボードまたは窓口へご照会下さい。 |
苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総合企画部(9時~17時、電話:0835-23-2332)にお申し出ください。 紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記総合企画部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出下さい。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。 なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総合企画部もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。 |
その他参考となる事項 |
- この預金は、当金庫本支店の窓口のみでお取扱いします。
- この預金は、当金庫本支店でお一人様につき1口座のみの開設となります。
- 当金庫にて本口座を開設した場合、他の金融機関等で同様の口座を開設することはできません。
- この預金は、キャッシュカードの発行はいたしません。
- この預金は、公共料金の自動支払いや給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取り、各種ローンの返済口座としてご利用いただけません。
- この預金は、「普通預金規定」または「決済用普通預金規定」によりお取扱いします。
本規定をご希望の方は窓口までお申し付けください。
- この預金が普通預金の場合、預金保険制度の付保対象預金です。
預金保険制度に基づき元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
|