きゃっする500

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令和5年3月1日現在

商品名 きゃっする500
ご利用いただける方 次の条件を満たし、信金ギャランティ(株)の保証が受けられる方。
  • 申込人の契約時年齢が満20歳以上69歳以下であること
  • 申込人に安定した収入のあること(パート、アルバイト可能(年金所得のみは不可))
  • 専業主婦の場合、申込金額の上限は50万円、配偶者の年齢満69歳以下で安定した収入があること。
  • 住居または勤務先が当金庫の営業区域内にある方。
お使いみち 自由(ただし、事業性資金は除く)。
お借入極度額
極度額 利用限度額
50万円 10万円・20万円・30万円・40万円・50万円
60万円~500万円
(10万円刻み)
60万円~500万円
(10万円刻み)
契約極度額の範囲内で利用限度額を設定します。
ご契約期間
  • 契約期限は契約締結の日(契約日)から3年後の応答日の属する月の約定返済日とする。
    ただし、期限までに当金庫・債務者の一方から別段の意思表示がない場合は、自動的に3年間契約期限を延長する。以後も同様とする。(自動更新)
  • 新規貸越期限日は契約者が満70歳の誕生日の属する月までとし期限更新は行いません。
ご融資利率 固定金利型とし、当金庫所定の利率を適用させていただきます。
保証人・担保 信金ギャランティ(株)が保証しますので、保証人・担保は不要です。
ご返済方法 返済指定口座より毎月10日に定額返済。
約定返済日の前日の貸越元金残高 毎月返済額
50万円以下 10,000円
50万円超70万円以下 15,000円
70万円超100万円以下 20,000円
100万円超200万円以下 30,000円
200万円超300万円以下 40,000円
300万円超400万円以下 50,000円
400万円超500万円以下 60,000円
上記定額返済に加えて随時内入返済も可能です。
    利息支払方法 当金庫所定の利率によって計算し、毎月約定返済日に約定返済日の前1か月間の貸越利息を貸越残高に組み入れるものとします。
    利息計算方法 毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365の算式により行うものとします。
    保証料 ご融資利率に含まれています。
    手数料等
    • ローン口座開設時に、印紙税法に基づく印紙代が必要です。
    • カード・通帳再発行の場合は、当金庫所定の再発行手数料が必要です。
    苦情処理措置・
    紛争解決措置
    苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店又は総合企画部(9時~17時、電話:0835-23-2332)にお申出ください。
    紛争解決措置
    • 東京弁護士会  (電話:03-3581-0031)
    • 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)
    • 第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)
    の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総合企画部又は全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
    なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総合企画部もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。
    その他
    • 審査の結果ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
    • 契約者の取引振りにより、契約極度額の範囲内で利用限度額が増減する場合があります。利用限度額が利用残高を下回った場合、利用残高が限度額を下回るまでの間約定返済のみの取引となります。
    • 「きゃっする500」は、当金庫および他の信用金庫、銀行等提携金融機関のATM・CD等からご出金(当座貸越)する方法によりご利用いただけます。