住宅ローン(一般社団法人 しんきん保証基金)

令和5年1月4日現在

商品名 住宅ローン(一般社団法人 しんきん保証基金)
ご利用いただける方 ・当金庫の営業区域内に住所または居所を有する方、又は、当金庫の営業区域内の事業所に勤務されている方であって、次の条件すべてを満たし、しんきん保証基金の保証が受けられる方。
  1. 日本国籍を有する者または永住者もしくは特別永住者で、行為能力者である方
  2. 信用上問題がない方
  3. 反社会的勢力に該当しない方
  4. 申込時および融資実行時年齢が満20歳以上70歳未満で、最終返済時年齢が満80歳以下である方
  5. 団体信用生命保険に加入できる方。なお、申込時および実行時年齢、ならびに完済時年齢は下表の通り
団信の種類 申込時年齢および実行時年齢 完済時年齢
一般団信 満20歳以上 満70歳未満 満80歳未満※1
3大疾病団信 満20歳以上 満51歳未満 満80歳未満※2
団信就業・3大疾病団信 満20歳以上 満51歳未満 満80歳未満※2
がん団信 満20歳以上 満51歳未満 満80歳未満※2

※1 ただし、完済時年齢が80歳を超える場合は、満80歳に達した年の12月31日をもって保険期間は満了します。

※2 ただし、完済時年齢が75歳を超える場合は、満75歳に達した年の12月31日をもって保険期間は満了します。

お使いみち
  • 居住用物件の取得資金
  • 建物増改築・リフォーム資金
  • 既往住宅ローンの借換え資金
  • 上記に係る付帯費用のうち保証会社が認めるもの
ご融資金額
    • 50万円以上1億円以内※1かつプラン決定基準額の200%以内※2※3

※1 借地上の建物にかかるご融資の場合3,000万円以内

※2 1万円単位

※3 基金保証付の既往住宅ローン残高を含む

ご融資期間
    • 1年以上40年以内※

※ 借換えの場合、既往住宅ローンの残存期間にかかわらず上記期間が適用可能です。

※ 借地上の建物にかかるご融資の場合30年以内。なお、地上権または土地の賃借権に期間の定めがある場合は、その残存期間内。

ご融資利率
  • 変動金利型
    融資実行時の当金庫所定の利率を適用し、以後6ヶ月ごとの見直しとさせていただきます。
  • 段階金利型
    当初10年間と11年目以降の2段階固定金利とし、融資実行時の当金庫所定の利率を適用させていただきます。
  • 固定金利選択型
    当初、固定金利3年、5年、10年のいずれかを選択することができます。
    固定金利期間終了後は、固定金利特約期間と同一期間の借入利率・返済割賦金見直し周期(3年・5年・10年)の周期連動型変動金利となりますが、見直し周期の変更や変動金利(半年見直し)への変更も可能です。
ご返済方法
    • 毎月の元金均等または元利均等返済とします。
      また、貸付金額の50%以内での6ヶ月毎のボーナス返済併用もできます。ご返済金は、ご指定いただいた口座より毎月一定日に自動支払いにてお支払いいただきます。

※ 元金返済の据置期間は1年の範囲で取扱うことができます。尚、据置期間はご融資期間に含むものといたします。

保証人 一般社団法人 しんきん保証基金が保証いたしますので原則不要です。
但し、担保提供者(債務者以外の担保提供者)及び収入合算者は、連帯保証人・物上保証人又は連帯債務者となっていただく場合があります。
担保 貸付対象物件(貸付対象物件が建物の場合は、その敷地も含む。)を必ず担保として徴求し、当金庫を抵当権者とする原則第1順位の抵当権を設定します。設定金額は貸付金額の総額といたします。
保証料

保証料のお支払には「一括払い型」および「毎月払い型」があります。

  • 一括払の場合は、一般社団法人 しんきん保証基金所定の保証料を、貸付実行時に一括してお支払いただきます。
  • 毎月払いの場合は、原則として、ご融資金利に一般社団法人 しんきん保証基金所定の保証料率を上乗せし、適用後の金利に含めて徴求いたします。

※ 保証料および保証料率は、保証会社の審査によって決定いたします。

手数料等
  • 貸付実行時に、住宅ローン事務手数料 30,000円(別途消費税)・金庫所定の事務手数料、及び印紙税法に基づく印紙代と振込時に当金庫所定の振込手数料が必要です。
  • 固定金利選択型の場合、お借入期間途中の見直し周期(3年・5年・10年)変更等条件変更手続について融資条件変更手数料が必要となります。
  • 全部繰上返済・一部繰上返済・融資条件変更の場合は当金庫所定の手数料が必要です。
苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店又は総合企画部(9時~17時、電話:0835-23-2332)にお申出ください。
紛争解決措置
  • 東京弁護士会  (電話:03-3581-0031)
  • 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)
  • 第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)
の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総合企画部又は全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総合企画部もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。
その他
  • 審査の結果ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承下さい。
  • 融資期間中は融資対象物件について火災保険を付保していただきます。
  • 現在のご融資利率や保証条件の詳細、ご返済額や保証料の試算に付きましては当金庫窓口までお問合せ下さい。