無担保住宅借換ローン

平成30年10月1日現在

商品名 無担保住宅借換ローン
ご利用いただける方 以下の全ての条件を満たす方。
  1. 借入申込時の年齢が満20歳以上満65歳以下(完済時年令満75歳以下)の方。
  2. 勤続年数2年以上(自営業者の方は営業年数3年以上)の方。
  3. 前年税込年収250万円以上の方(自営業者の方は400万円以上)。
  4. 所得合算を行う場合は、同居親族(予定者を含む)1名に限り前年税込年収の50%を上限として、本人の前年税込年収に加算することができます。
  5. 総借入金(本件融資と他の有担保・無担保ローンを含む)の返済比率が、前年度税込収入が400万円未満の場合は35%以内、400万円以上の場合は40%以内の方。
  6. 原則、信用金庫団体信用生命保険に加入できる方。
  7. 当金庫の営業地区内に居住または勤務されている方。
  8. 公的および民間住宅ローンのご利用者で、返済実績が5年(ステップ償還のご利用者は7年、また、2度目の借換の場合は前回、前々回合わせてトータル7年)以上有り、且つ直近1年以内に返済に遅延のない方。
  9. 過去に不渡り、延滞等の事故がない方。
  10. ㈱ジャックスの保証が受けられる方。
お使いみち
  1. 住宅金融支援機構、公的住宅ローンおよび民間金融機関住宅ローンの借換資金(自金庫、他行問わず)。
  2. 住宅金融支援機構、公的住宅ローンの特別加算額のみの借換資金。
但し、上記1.、2.いずれにおいても、金利の軽減が見込まれること。
ご融資限度額 50万円以上1,000万円以内(1万円単位)。且つ借換え対象ローン残高を上限とします。
ご利用期間 6ヶ月以上20年以内(1ヶ月単位)。
但し、借換対象ローンの残存期間に3年加算した期間を上限とします。
ご融資利率
  • 変動金利型。
  • ご融資実行時の当金庫所定の利率を適用します。
  • 短期プライムレート連動型とし、金利および割賦金を年2回(基準日:4月1日、10月1日)見直します。
ご返済方法 毎月元利均等割賦返済(ボーナス返済の併用可)。
※ ボーナス返済元本はご融資金額の50%以内とし6ヶ月間隔とします。
担保 ㈱ジャックスが保証しますので、担保は不要です。
連帯保証人 原則、連帯保証人は不要ですが、以下の場合は連帯保証人が必要となります。
  1. 対象不動産物件の所有者、共有者の方。
  2. 団体信用生命保険に加入できない方(法定相続人1名)。
  3. 本ローンの所得合算者の方。
  4. 借換対象ローンの連帯債務者または連帯保証人の方。
  5. その他、保証会社が必要と認めた場合。
保証料 (毎月払型)年1.00%
団信保険料 当金庫が全額負担いたします。
手数料等
  • ご融資実行時に印紙税法に基づく印紙代と振込時に当金庫所定の振込手数料が必要です。
  • 融資条件変更の場合は当金庫所定の手数料が必要です。
必要書類
  1. 運転免許証(表裏写)又は健康保険証(写)等。
     申込人および連帯保証人のご本人確認に必要とします。
  2. 所得証明書(次のうちいずれか1つ)。
    • 給与所得者の方、源泉徴収票(写)又は住民税決定通知書(写)。
    • 自営業者の方、納税証明書その1・その2(写)又は確定申告書の受付印のあるもの(写)。
  3. 既存の住宅金融支援機構等の住宅ローン償還表(写)または残高証明書(写)。
  4. 上記3.の直近1年間の返済状況を把握可能な資料。
  5. 対象物件の土地建物登記簿謄本原本(発行後1か月以内)。
  6. 借換対象物件の登記抹消後の土地建物登記簿謄本原本(事後)。
    但し、住宅金融支援機構等、公的住宅ローンにおける特別加算分の借換資金の場合は、一部繰上償還充当通知書(写)等の特別加算分の全額繰上償還を証する書類(事後)。
  7. 他金融機関取扱の場合、振込依頼書(控え)。
  8. 印鑑証明書。
    連帯保証人付の場合は、申込人および連帯保証人の印鑑証明書が必要です(発行後1か月以内)。
苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店又は総合企画部(9時~17時、電話:0835-23-2332)にお申出ください。
紛争解決措置
  • 東京弁護士会  (電話:03-3581-0031)
  • 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)
  • 第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)
の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総合企画部又は全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総合企画部もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。
その他 審査の結果ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。