商品名 |
無担保住宅ローンプライム |
ご利用いただける方 |
次の条件を満たし、しんきん保証基金の保証が受けられる方
- 満20歳以上
- 安定継続した収入のある方
- 住居または勤務先が当金庫の営業区域内にある方
- ご融資金額1,000万円超の場合は、団体信用生命保険に加入できる方
※ 加入される団体信用生命保険の保険料はご融資金利に別途上乗せさせていただきます。
- 上記条件に加え、申込日時点または貸付実行日時点で、下記の①②③のいずれかを満たす場合にご利用いただけます。
- ① インターネットからお申込みの方
- ② 当金庫の下記対象ローンをご利用の方で、貸付実行日から6ヵ月以上経過し、かつ直前の返済に延滞のない方、もしくは完済後3年以内の方
- (ア) すべてのしんきん保証基金保証付個人ローン
(イ) しんきん保証基金保証付フリーローン
(ウ) すべてのしんきん保証基金保証付住宅ローン
- ③ 当金庫の下記対象ローンを契約中の方、もしくは新規契約される方
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(ア) しんきん保証基金保証付カードローン
(イ) しんきん保証基金保証付カードローン(セットプラン)
※教育カードローンは含まない
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お使いみち |
申込の方が居住(居住予定を含む)し申込の方もしくはその家族(配偶者、親、 子、孫、兄弟)が所有している自宅、またはその家族が居住(居住予定を含む) し申込の方が所有している自宅にかかる次の資金
※1,は、申込日時点で、支払日から3ヵ月以内のものに限り支払済資金(売買契約や工事請負契約時に支払う手付金・契約金に限る)も可
- 不動産の購入資金、新築資金、建て替え資金、リフォーム(増改築・修繕)資金およびそれに伴う諸費用
※「諸費用」とは、印紙代、登記費用、仲介手数料、住宅性能評価の費用、設計監理料、土地造成費用、解体工事費用等
※上記1.に付随して必要となるインテリアや家電等購入資金も可(ただし、1.と合わせた申込みで100万円以内)
※土地のみの購入資金は、隣地購入、底地購入を対象とする
※上記1.にかかる住宅ローンの不足資金は対象外
- 申込の方が1.を使途として当金庫を含む金融機関・信販会社(消費者金融を除く)から借り入れたローン(無担保)の借換え資金および借換えに伴う繰上完済にかかる手数料
- 申込の方が1,をお使いみちとして当金庫を含む金融機関から借り入れた住宅ローンまたはそれを借換えたもの(借換え直前3ヵ月の約定返済で、3営業日以上の履行遅滞が1度もないものに限る)の借換え資金および借換えに伴う繰上完済にかかる手数料
※対象となる建物の条件
申込の方またはその家族の持家で、抵当権・差押等の各種(仮)登記がないもの
ただし、次のものは各種(仮)登記から除きます。
・当金庫貸付(事業資金、住宅ローン(代理貸付を含む)等)にかかる抵 当権および根抵当権
・借換えにより抹消となる他行住宅ローンにかかる抵当権および根抵当権
・資金使途がリフォーム(増改築・修繕)資金またはリフォーム(増改築・ 修繕)の借換え資金の場合の他行住宅ローンにかかる抵当権
※次のいずれかに該当するものは無担保住宅ローンの対象にはなりません
- 支払先が、申込の方またはその配偶者、親、子が営む法人・自営業
- 支払先が、申込の方の配偶者、親、子
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ご融資限度額 |
2,000万円以内(1万円単位)。 |
ご利用期間 |
3ヶ月以上20年以内(1ヶ月単位)。 |
ご融資利率 |
- 変動金利型。
- 融資実行時の当金庫所定の利率を適用し、以後6ヶ月ごとの見直しとさせていただきます。
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ご返済方法 |
毎月元金均等・元利均等割賦返済(ボーナス返済の併用可)
※ボーナス返済元本はご融資金額の50%以内とし6ヶ月間隔とします。 |
お支払い方法 |
工事契約先等に振込
※ご融資金額の20%または50万円のいずれか大きい金額までは当金庫の判断で振込しなくても可
※支払済資金は除きます。 |
保証人・担保 |
しんきん保証基金が保証しますので、保証人・担保は不要です。 |
保証料 |
ご融資利率に含まれています。 |
手数料等 |
- ご融資実行時に印紙税法に基づく印紙代、および振込の場合は当金庫所定の振込手数料が必要です。
- 融資条件変更の場合は当金庫所定の手数料が必要です。
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苦情処理措置・
紛争解決措置 |
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店又は総合企画部(9時~17時、電話:0835-23-2332)にお申出ください。
紛争解決措置
- 東京弁護士会 (電話:03-3581-0031)
- 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)
- 第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)
の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総合企画部又は全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総合企画部もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。 |
その他 |
審査の結果ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 |