リフォームローン

令和2年4月1日現在

商品名 リフォームローン(通常条件/住宅ローン利用者専用条件)
ご利用いただける方 以下の全ての条件を満たす方。
  1. 借入申込時の年齢が満20歳以上満65歳以下(完済時年令満80歳以下)の方。
  2. 前年税込年収150万円以上の方。
  3. 原則、団体信用生命保険に加入できる方。但し借入金額が500万円以内、且つ、ご融資期間が15年以内の場合については任意(加入できない方を含みます)とします。
    (団体信用生命保険の保険料は金庫が負担します)
  4. 融資金を業者へ振込できる方。
  5. 対象不動産が申込人又はその同居家族の所有物件である方。
  6. 当金庫の営業地区内に居住または勤務されている方。
  7. 過去に不渡り、延滞等の事故がない方。
  8. ㈱ジャックスの保証が受けられる方。
  9. リフォームローンまたは住宅ローンの借換を含む場合、その借換対象ローンに返済遅延のない方。
お使いみち
  1. 住宅の増改築およびバリアフリー改築資金。
  2. 住宅の設備機器および介護機器購入資金。
  3. キッチン・トイレ・浴室等のリフォーム。
  4. 耐震強化工事資金等。
  5. 上記1.~4.のリフォーム資金と他金融機関、他社のリフォームの借換を合わせた資金。
  6. 上記1.~4.のリフォーム資金と住宅ローンの借換を合わせた資金。但し、住宅ローンは返済実績5年以上あり、且つ直近1年間に返済遅延がない方。
  7. 住宅ローン利用者専用条件利用の場合、当金庫の住宅ローン利用者で返済実績が1年以上あり、且つ直近1年間返済遅延がない方。
  8. 上記1.~4.の資金と同時に家電、家具を購入又は買替えをするための資金。
ご融資限度額 10万円以上1,000万円以内(1万円単位)。
なお、住宅ローン借換を併用する場合は、合算して1,000万円以内となります。
ご利用期間 6ヶ月以上20年以内(1ヶ月単位)。
ご融資利率
  • 変動金利型。
  • ご融資実行時の当金庫所定の利率を適用します。
  • 短期プライムレート連動型とし、金利および割賦金を年2回(基準日:4月1日、10月1日)見直します。
延滞損害金 14.60%
担保 ㈱ジャックスが保証しますので、担保は不要です。
連帯保証人
  • 連帯保証人は不要です。
ご返済方法 毎月元利均等割賦返済。
※ ご融資金額の50%を限度とし6ヶ月ごとの増額(ボーナス)返済併用も可。
お支払い方法 原則として工事完了後に業者へ振込とします。
但し、リフォーム資金と同時に家電、家具を購入又は買替えをする場合、業者振込が困難な場合は、100万円又は資金使途1.~6.の借入額に対し30%のいずれか低い額であれば、必ずしも振込による支払の必要はありません。
保証料 通常条件 (毎月払型)年1.00% ・住宅利用者向け (毎月払型)年0.90%
手数料等
  • ご融資実行時に印紙税法に基づく印紙代、および振込の場合は当金庫所定の振込手数料が必要です。
  • 融資条件変更の場合は当金庫所定の手数料が必要です。
必要書類
  1. 所得確認資料。
    • 給与所得者の方、源泉徴収票(写)または住民税決定通知書(写)。
    • 自営業者の方、納税証明書(その1・その2)(写)または確定申告書の受付印のあるもの(写)。
  2. 本人確認書類。
    運転免許証(写)または健康保険証(写)。
  3. 資金使途証明書。
    見積書、売買契約書または工事請負契約書等(写)。
    資金使途8.の家具、家電の購入または買い替え時の資金に係る見積書等は、当該資金の融資金額が50万円以内の場合不要とする。
  4. 資金使途に借換を含む場合
    • 借換対象ローンの償還表(写)。
    • 直近1年間の返済遅延がないことを証明する書類。
    • 借換対象ローンの抵当権抹消後の登記簿謄本原本。
  5. 住宅ローン利用者専用条件利用の場合、直近1年間に当金庫住宅ローンに遅延がないことを証明する書類。
苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店又は総合企画部(9時~17時、電話:0835-23-2332)にお申出ください。
紛争解決措置
  • 東京弁護士会  (電話:03-3581-0031)
  • 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)
  • 第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)
の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総合企画部又は全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総合企画部もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。
その他 審査の結果ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。