山口県定住促進教育ローン

令和4年4月1日現在

商品名 山口県定住促進教育ローン
ご利用いただける方 次の条件を満たし、(一社)しんきん保証基金の保証が受けられる方。
  • 満18歳以上の方。
  • 安定継続した収入のある方。
  • 山口県内、かつ当金庫の営業区域内に居住されている方。
  • 山口県内の大学院、大学、短期大学もしくは専修学校に入学または在学されるお子さまをお持ちの方。
お使いみち 山口県内の大学院、大学、短期大学もしくは専修学校に入学または在学するために必要な次の資金。
  1. 学校納付金(入学金・授業料・設備費など)。
  2. 教材費、下宿費用、引越費用、受験費用、交通費等の付帯費用(100万円以内)。
  3. 留学費用
  4. 教育関連費用の借換費用
ご融資限度額 1,000万円以内(1万円単位)。
ご利用期間 3ヵ月以上16年以内(1ヶ月単位)。
ご融資利率 固定金利型とし、当金庫所定の利率を適用させていただきます。
保証人・担保 (一社)しんきん保証基金が保証しますので、保証人・担保は不要です。
ご返済方法 毎月元金均等・元利均等割賦返済(元金返済据置期間は卒業予定月まで)。
※ 申込金額の50%以内につき6ヵ月ごとの増額(ボーナス)返済併用も可。
お支払い方法 可能な限り振込とします。
保証料 ご融資利率に含まれています。
手数料等
苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店又は総合企画部(9時~17時、電話:0835-23-2332)にお申出ください。
紛争解決措置
  • 東京弁護士会  (電話:03-3581-0031)
  • 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)
  • 第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)
の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総合企画部又は全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総合企画部もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。
その他 審査の結果ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。